不動産売買・管理担当:森 治栄
州政府公認不動産会社・サトゥン不動産グループ。1987年よりバンクーバーで不動産の資格を取得しお客様と息の長いお付き合いをさせて頂いております。
詳しくは、jamesmori@telus.net までご連絡ください。
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不動産購入には一切手数料が掛かりません。全てのサービスは無料です。
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バンクーバーの住宅 カナダで不動産を取得する場合手続きの全てがガラス張りで、透明な中で行われます ので詐欺などの心配は全くありません。何故ならば自社、他社を問わず手続きができ、 全ての不動産売買に関する物件はカナダの不動産関係資料に公開されます。また不動 産会社が物件を所有し、販売する事は禁じられております。日本では個々の不動産会 社で取り扱っている物件が異なるため、お客様自身が不動産会社を個別に訪問する必 要がありますが、ここカナダではどの不動産会社にお尋ねになられても、ご紹介する 物件は全て同じです。日本から現地にこられ毎日違う不動産会社と物件を見て廻られ ても、同じ物件ばかりを見て廻る、なんていうハプニングも起きてしまいます。 ここカナダでは買い手に不動産手数料がかかりませんので、お客様に気に入っていた だける物件が見つかるまで無料にてご案内いたします。また、お客様が現地カナダで 銀行から借り入れなさる際にもお手伝いいたします。

リビングルーム 登記所への登録は弁護士が行い登記書類は直接買い手に送られます。 カナダには遺 産相続税がありませんので安心して不動産を相続する事ができます。また居住権とい う権利はカナダにありませんので2ヶ月前の通告で居坐られる事がありません。この 事は家を買い、住めるようになるまで人に貸し家賃をとって過すことができる事にな ります。
さて、お客様がお探ししています家について、当ホームページでは全ての不動産会社 の物件15、000件を越える物件を写真入りで紹介しております。またこれらの物件 は毎日書き換えられております。不動産を探すのに一番良い方法としては実際にバン クーバーに来られ見て回る事をお勧めいたします。来られる際に前もってご連絡して いただければバンクーバーに到着後すぐ物件を見て廻れるよう手配いたします。 それでは、物件の検索をしてみましょう。

不動産資料
さて不動産資料を検索してみましょう。まず下記の1.2.3.4.に書いてある手順をメモしておきましょう。
次に、「不動産資料(realtylink.org)」 をクリックしてください。

このページで「Home for sale」に入り、次に「Advanced」をクリックします。
  1. の「Select a Region」でご希望している都市、例えばVancouver を選びます。
  2. の「Click Here」では (Continue to Part2) をクリックいたします。
    ここで、お探しになられています地域を選択することができます。全体の地域であれば Entire Area □ を選んでみましょう。
  3. Property Type と書かれております。一戸建て住宅であればHouseを選び、マンションであればApartmentを選びます。
  4. Price ではお探しになられています価格を選びましょう。
その他、ベッドルーム数、築年数など選び 「Search Now」をクリックすれば写真付で物件を検索することができます。
不動産資料
どのようなご質問にもお答えします。森まで連絡ください。資料をお送りいたします。
詳しくは、jamesmori@telus.net までご連絡ください。

不動産購入に関しての税金とその他諸費用
例、まず最初に税金の事についてご説明いたします。カナダに不動産を購入した場合、カナダ市民でも外国人でも同じです。 購入税を支払わなければいけません。それは、20万ドルまではその金額に対し1バ−セント、これを超える金額に対し2パ− セントの税金が掛けられます。
25万ドルの家を購入したとします。
20万ドルに対し 1%=$2000
5万ドルに対し 2%=$1000
合計: $3000
3千ドルの購入税となります。
この他に固定資産税と弁護士の手数料があります。不動産購入の際、不動産会社への手数料はありません。カナダへお越しの際には私、 森が気に入った物件が見つかるまで何件でもお見せいたします。

非居住者による不動産投資と所得税課税
非居住者である投資家が事業としてではなく不動産収入(賃貸料)を得るために不動産投資をした場合、その総収入額から管理費、保険料、 固定資産税、修理費等を控除した収入額に対し25%の源泉微収税が課されます。また、税法上の減価償却費も課税所得計算上控除が認めら れ、税額が当初源徴収された額より少なければ、非居住者は税金の返還を受ける事ができます。
不動産の売却に対する所得税課税
非居住者が所有している不動産を売却する場合、売り主は売却予定日の30日前までにカナダ歳入庁(Revenue Canada)に売却の届け出(売り主 の名前と住所、売却する不動産の種類、見積売却価格、売却する不動産 の所得原価等)を行わなければなりません。更に売り主は見積売却益・キャピタルゲインの25%を届出と同時に支払う事になります。カナダ歳 入庁はこの届出に基ずき証明書(T2062)を発行し、この後に売り主は取 引きを実行することができます。届出と同時に支払われた税金は、その課税年度についての納税申告をする際に既に分割納税されたものとして取り扱われます。この様にカナダ税法上売却から発生すると予想される所得税を見積り額で前払いする事が要求されていますが、もう一つの 方法として売り主が実際の売却益に基づきカナダ歳入庁に届けて、売却 日から10日以内に税金を納付する事もできます。この場合にもカナダ 歳入庁は証明書(T2062)を発行してくれます。しかし、実務上は売買契 約日に税金を支払い、証明書(T2062)を入手する方法が取られています。上記の届出をせず証明書(T2062)を入手していない場合には、その不動 産の売却価格の15%をカナダ歳入庁に納付しなければなりません。

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下記の不動産売買に必要な質問にお答え下さい。
  1. どのような住宅をお探しですか?
  2. ご希望の地域は?
  3. ご希望の価格は?(カナダ$1=約¥103)
ご記入いただいた内容でよろしければフォームの送信をクリックして下さい。
修正する場合はリセットボタンをクリックして下さい。

    

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